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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応地域支援
加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
13

削除

14

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険医療
機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医
療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健
康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を
取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受け
た場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に
加算する。

15

医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施している保険医療機関
を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、
月1回に限り6点を所定点数に加算する。

16

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うこ
とが必要と認められるものに対して、情報通信機器を用いた初診を行った場合に
は、注1に規定する届出の有無にかかわらず、1の歯科初診料又は2の地域歯科
診療支援病院歯科初診料について、所定点数に代えて、233点を算定する。

A001

削除
第2節

再診料

区分
A002

再診料


歯科再診料

58点



地域歯科診療支援病院歯科再診料

75点

注1

1については、区分番号A000に掲げる初診料の注1に規定する歯科外来診
療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、再診を行っ
た場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関に
ついては、44点を算定する。



2については、区分番号A000に掲げる初診料の注2に規定する別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病
院である保険医療機関において、再診を行った場合に算定する。この場合におい
て、1の歯科再診料は算定できない。



6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、10点を所
定点数に加算する。ただし、注6に規定する加算を算定する場合を除く。



著しく歯科診療が困難な者に対して再診を行った場合(歯科診療特別対応加算
3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1として、175点を所定点
数に加算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環境に円滑
に適応できるような技法を用いて再診を行った場合又は個室若しくは陰圧室にお
いて診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室若しくは陰圧室において再診
を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療
特別対応加算2として、250点を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に規定
する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第
9項に規定する新感染症の患者に対して再診を行った場合は、歯科診療特別対応
加算3として、500点を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特別対応加算1、
歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者について、
当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すご
とに、100点を更に所定点数に加算する。



6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又
は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、