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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に適応できるような技法を用いて初診を行った場合又は個室若しくは陰圧室にお
いて診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室若しくは陰圧室において初診
を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療
特別対応加算2として、250点を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に規定
する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第
9項に規定する新感染症の患者に対して初診を行った場合は、歯科診療特別対応
加算3として、500点を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特別対応加算1、
歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者について、
当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すご
とに、100点を更に所定点数に加算する。


6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午
後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除
く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)
又は深夜において初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算とし
て、85点、250点又は480点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、専ら夜間に
おける救急医療の確保のために設けられている保険医療機関において、夜間で
あって別に厚生労働大臣が定める時間に初診を行った場合は、230点を所定点数
に加算する。



6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日
又は深夜において初診を行った場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は
乳幼児深夜加算として、125点、290点又は620点をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規
定する時間に初診を行った場合は、270点を所定点数に加算する。



1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における
医療安全対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療医療安全対策加
算1又は歯科外来診療医療安全対策加算2として、初診時1回に限り12点又は13
点を所定点数に加算する。

10

1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における
院内感染防止対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染対策加
算1若しくは歯科外来診療感染対策加算2又は歯科外来診療感染対策加算3若し
くは歯科外来診療感染対策加算4として、初診時1回に限り12点若しくは14点又
は13点若しくは15点を所定点数に加算する。

11

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、歯科診療を実施している他の保険医療機関(診
療所に限る。)において注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に
規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は著しく歯科診療が困難な者
であって注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診
療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者に対して、当
該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を
行った場合は、歯科診療特別対応連携加算として、月1回に限り150点を所定点数
に加算する。

12

歯科診療を実施している保険医療機関(診療所(注11に規定する施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に限る。)
において、他の保険医療機関(注11に規定する施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限る。)において注6若しくは区分
番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定し
た患者又は著しく歯科診療が困難な者であって注6若しくは区分番号A002に
掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対
応加算3を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提