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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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第2節

薬剤料

区分
H100

薬剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。

注1

第8部

薬価が15円以下である場合は、算定できない。
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
処置

通則


処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。



処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療
材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(別に厚生労働大
臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」という。)にあっては、120点以上の処置若
しくは特に規定する処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特に規定する処置
に使用した場合を除く。)は、前号により算定した点数及び第2節から第5節までの所定点数
を合算した点数により算定する。



第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を
使用したときに限り、第3節、第4節又は第5節の所定点数のみにより算定する。



第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置の
うちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。



6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、処置を行った場合は、全身麻酔
下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。ただし、
通則第8号又は第9号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。


処置(区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄、区分番号I006(1及び
くう

2に限る。)に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔内装置、区分番号I0
くう

17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置、区分番号I017-1-3
てつ

に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置を除く。)
を行った場合


所定点数の100分の50に相当する点数

区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号I006(1及び2に
限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合



所定点数の100分の30に相当する点数

緊急のために休日に処置を行った場合又は処置の開始時間が保険医療機関の表示する診療時
間以外の時間若しくは深夜である場合は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点
数により算定する。


処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合
(1)

休日加算1

(2)

時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)

所定点数の100分の160に相当する点数
所定点数の100分の80に相当する点数

(3)

深夜加算1

所定点数の100分の160に相当する点数

(4)

(1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定

する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、処置の開始時間が同注の
ただし書に規定する時間である処置を行った場合


所定点数の100分の80に相当する点数

処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対し行われる場合
(イに該当する場合を除く。)
(1)

休日加算2

所定点数の100分の80に相当する点数

(2)

時間外加算2

所定点数の100分の40に相当する点数

(3)

深夜加算2

所定点数の100分の80に相当する点数

(4)

(1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定

する保険医療機関において、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置
を行った場合


所定点数の100分の40に相当する点数

120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤