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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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スプリングリテーナー

1,500点



リンガルアーチ

1,500点



リンガルバー

2,500点



ツースポジショナー

3,000点



フィクスドリテーナー

1,000点

注1

1について、人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。



2について、鉤等の費用及び人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点

こう

数に含まれる。
N020

N021

こう

鉤(1個につき)


簡単なもの

90点



複雑なもの

160点



メタルリテーナーに使用した場合を除く。

帯環(1個につき)


200点

帯環製作のろう着の費用は、所定点数に含まれる。

N022

ダイレクトボンドブラケット(1個につき)

200点

N023

フック(1個につき)

70点



ろう着の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N024

弾線(1本につき)

160点

N025

トルキングアーチ(1本につき)

350点

N026

附加装置(1箇所につき)

N027



パワーチェイン

20点



コイルスプリング

20点



ピグテイル

20点



アップライトスプリング

40点



エラスティクス

20点



超弾性コイルスプリング

60点



保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

矯正用ろう着(1箇所につき)


N028

60点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

床装置修理(1装置につき)


234点

保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

第2節

特定保険医療材料料

区分
N100

特定保険医療材料

第14部

材料価格を10円で除して得た点数

特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
病理診断

通則


病理診断の費用は、各区分の所定点数により算定する。



第14部に掲げる病理診断・判断料以外の病理診断の費用の算定は、医科点数表の例による。

区分
O000

くう

口腔病理診断料(歯科診療に係るものに限る。)


組織診断料

520点



細胞診断料

200点

注1

1については、病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師が勤務する病院又は
病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師若しくは医師が勤務する診療所である保
険医療機関において、医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、
医科点数表の区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、医科点数
表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しく
は医科点数表の区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製
された組織標本(医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は
医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作