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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険
医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合
算した点数により算定する。



生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算として、15点を前2号により算定
した点数に加算する。



精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、1日につき80点を前3号
により算定した点数に加算する。



注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算として、5点を前各号により算定し
た点数に加算する。



区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G004に掲げる点滴
注射、G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈
注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病とする患者を除
く。)に対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行っ
た上で化学療法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ1
日につき前各号により算定した点数に加算する。


外来化学療法加算1
(1)

15歳未満の患者の場合

670点

(2)

15歳以上の患者の場合

450点





外来化学療法加算2
(1)

15歳未満の患者の場合

640点

(2)

15歳以上の患者の場合

370点

入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患者に対し、バイオ後続品に係る説
明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後
続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点数
に加算する。



第1節に掲げられていない注射であって簡単なものの費用は、第2節の各区分の所定点数の
みにより算定し、特殊なものの費用は、第1節に掲げられている注射のうちで最も近似する注
射の各区分の所定点数により算定する。



注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれる。
第1節

注射料

通則
注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
第1款

注射実施料

区分
G000

皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)


G001

25点

入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。

静脈内注射(1回につき)
注1

37点

入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。



6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、52点を所定点数
に加算する。



区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C005-2
に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番号C005-3に掲げる在
宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000
に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った静脈内注射の費用は算定し
ない。

G002

G003

動脈注射(1日につき)


内臓の場合

155点



その他の場合

45点

抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)


165点

皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を動脈内又は静脈内に局