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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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M005-2

M006

仮着(ブリッジ)(1装置につき)


支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合

40点



支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合

80点

こう

咬合採得


歯冠修復(1個につき)

18点

てつ



欠損補綴(1装置につき)




注1

ブリッジ
(1)

支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合

76点

(2)

支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合

150点

有床義歯
(1)

少数歯欠損

57点

(2)

多数歯欠損

187点

(3)

総義歯

283点

2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ブリッ
こう

ジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科
こう

てつ

医師が歯科技工士とともに対面で咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に
活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、50点を所定点数に加算する。


2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ブリッ
こう

ジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科
こう

医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該
てつ

補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、70点を所定点
数に加算する。


てつ

注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定す
る加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号
M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び
歯科技工士連携加算2は別に算定できない。



てつ

注2に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注1に規定す
る加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号
M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び
歯科技工士連携加算2は別に算定できない。


M007

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

仮床試適(1床につき)


少数歯欠損

40点



多数歯欠損

100点



総義歯

190点



その他の場合

272点

注1

2及び3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯等を製作するこ
とを目的として、仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対
てつ

面で床の適合状況の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科
技工士連携加算1として、50点を所定点数に加算する。


2及び3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯等を製作するこ
とを目的として、仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情
てつ

報通信機器を用いて床の適合状況の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した
場合には、歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に加算する。


てつ

注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定す
る加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号
こう

M006に掲げる咬合採得の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び