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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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注1

複雑なもの

86点

1のイ及びロ、2のイ及びロ並びに3のロについて、ブリッジの支台歯として
歯冠形成を行った場合は、ブリッジ支台歯形成加算として1歯につき20点を所定
点数に加算する。



1のイについて、前歯の4分の3冠、前歯のレジン前装金属冠及びレジン前装
チタン冠のための支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。



1のイについて、臼歯のレジン前装金属冠のための歯冠形成は、340点を所定点
数に加算する。



1のイについて、接着冠のための支台歯の歯冠形成は、接着冠形成加算として、
490点を所定点数に加算する。



1のロについて、CAD/CAM冠又は高強度硬質レジンブリッジのための支
台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。



2のイについて、前歯の4分の3冠、前歯のレジン前装金属冠又はレジン前装
チタン冠のための支台歯の歯冠形成は、470点を所定点数に加算する。



2のイについて、臼歯のレジン前装金属冠のための支台歯の歯冠形成は、300点
を所定点数に加算する。



2のロについて、CAD/CAM冠又は高強度硬質レジンブリッジのための支
台歯の歯冠形成は、470点を所定点数に加算する。



3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地


方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的に窩
しよく



洞形成を行った場合は、う 蝕 歯無痛的窩洞形成加算として、40点を所定点数に加
算する。
10



3について、CAD/CAMインレーのための窩洞形成は、150点を所定点数に
加算する。

11
M001-2

麻酔、薬剤等の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

しよく

う 蝕 歯即時充填形成(1歯につき)
注1

128点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
しよく

に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的にう 蝕 歯即時充填
しよく



形成を行った場合は、う 蝕 歯無痛的窩洞形成加算として、40点を所定点数に加算
する。

M001-3

M002



麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。

しよく

う 蝕 歯インレー修復形成(1歯につき)

120点



注1

CAD/CAMインレーのための窩洞形成は、150点を所定点数に加算する。



麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。



支台築造(1歯につき)


間接法






メタルコアを用いた場合
(1)

大臼歯

181点

(2)

小臼歯及び前歯

155点

ファイバーポストを用いた場合
(1)

大臼歯

211点

(2)

小臼歯及び前歯

180点

直接法



注1


ファイバーポストを用いた場合
(1)

大臼歯

174点

(2)

小臼歯及び前歯

148点

その他の場合

126点



窩洞形成、装着等の費用は、所定点数に含まれる。
保険医療材料(築造物の材料を除く。)、薬剤等の費用は、所定点数に含まれ
る。

M002-2

支台築造印象(1歯につき)

50点