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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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エンドクラウンの場合

注1

1,450点

1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
てつ

地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要
するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用い
てつ

て、歯冠補綴物(全部被覆冠に限り、エンドクラウンを除く。)を設計・製作し、
装着した場合に限り算定する。


2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
てつ

地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要
するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用い
て、エンドクラウンを設計・製作し、装着した場合に限り算定する。


2については、区分番号M002に掲げる支台築造及び区分番号M002-2
に掲げる支台築造印象は、所定点数に含まれ別に算定できない。

M015-3

CAD/CAMインレー(1歯につき)


750点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
てつ

届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支
援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、臼歯に対して歯冠
修復物(全部被覆冠を除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
M016

乳歯冠(1歯につき)

M016-2



乳歯金属冠の場合

200点



1以外の場合

390点

小児保隙装置
注1

クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。


M016-3

600点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

既製金属冠(1歯につき)

200点

てつ

(欠損補綴)
M017

ポンティック(1歯につき)


434点

レジン前装金属ポンティックを製作した場合は、その部位に応じて次に掲げる点
数を所定点数に加算する。

M017-2



前歯部の場合

746点



小臼歯部の場合

200点



大臼歯部の場合

60点

高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)


2,800点

高強度硬質レジン及びグラスファイバーを用いてブリッジを製作し、装着した場
合に限り算定する。

M018

有床義歯


局部義歯(1床につき)


1歯から4歯まで

624点



5歯から8歯まで

767点



9歯から11歯まで

1,042点



12歯から14歯まで

1,502点

総義歯(1顎につき)

2,420点


M019

熱可塑性樹脂有床義歯


局部義歯(1床につき)


1歯から4歯まで

624点



5歯から8歯まで

767点



9歯から11歯まで

1,042点



12歯から14歯まで

1,502点

総義歯(1顎につき)

2,500点


M020

こう

鋳造鉤(1個につき)



こう

双子鉤

こう

二腕鉤

260点
240点