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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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き計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を
行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、
当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬学的管理指導を行っているものをいう。)
の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養
法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合におい
て、1から3までを合わせて薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。


麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行っ
た場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。



在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。



6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に
は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

C004

退院前在宅療養指導管理料
注1

120点

入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に
関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。



6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合は、乳幼児
加算として、200点を所定点数に加算する。

C005

在宅麻薬等注射指導管理料
注1

1,500点

悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅にお
ける麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。



退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定で
きない。



入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合は、当該退院の日に所定
点数を算定し、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、所定点数に含まれる。

C005-2

在宅腫瘍化学療法注射指導管理料


1,500点

悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪
性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。

C005-3

在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
注1

1,500点

別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関におい
て区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料又は区分番号C005-
2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する指導管理を受けている患
者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に当該患者に対する麻薬等
又は抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。



退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定で
きない。



入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合は、当該退院の日に所定
点数を算定し、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、所定点数に含まれる。

C006

削除

C007

在宅患者連携指導料
注1

900点

歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療養を行っ
ている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者又はその家族等の同意
を得て、訪問診療を実施している保険医療機関(診療所及び許可病床数が200床未
満の病院に限る。)、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局又は訪問看護ス
テーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて
療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。



1回目の歯科訪問診療料を算定する日に行った指導又は当該歯科訪問診療の日
から1月以内に行った指導の費用は、1回目の歯科訪問診療料に含まれる。



当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に
行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる。



区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)を算定している患者については算
定できない。