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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に、Ni-Tiロータリーファイル加算として、150点を所定点数に加算する。な
お、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。
(外科後処置)
I009

外科後処置
くう



くう


I009-2

くう

口腔内外科後処置(1口腔1回につき)
口腔外外科後処置(1回につき)

22点
22点

創傷処置


100平方センチメートル未満

52点



100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

60点



500平方センチメートル以上

90点



1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)
についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)について
は手術日から起算して14日を限度として算定する。

I009-3

歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

50点

I009-4

上顎洞洗浄(片側)

55点

くう

I009-5

口腔内分泌物吸引(1日につき)

48点

I009-6

摘便

100点

I009-7

ハイフローセラピー(1日につき)

I009-8



15歳未満の患者の場合

282点



15歳以上の患者の場合

192点

経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法


200点

区分番号I009-2に掲げる創傷処置、区分番号J084に掲げる創傷処理の
費用は所定点数に含まれるものとする。

I009-9

留置カテーテル設置

I009-10

40点

超音波ネブライザ(1日につき)

24点

(歯周組織の処置)
I010

くう

歯周病処置(1口腔1回につき)


I011

14点

特定薬剤を用いて行った場合に算定する。

歯周基本治療


スケーリング(3分の1顎につき)



スケーリング・ルートプレーニング(1歯につき)

72点



前歯

60点



小臼歯

64点



大臼歯

72点

注1

1については、同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すご
とに、38点を所定点数に加算する。



同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合、2回目以降
の費用は、所定点数(1については、注1の加算を含む。)の100分の50に相当す
る点数により算定する。



区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療又は区分番号I011-2-
3に掲げる歯周病重症化予防治療を開始した日以降は、算定できない。



麻酔及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。



区分番号D002の3に掲げる混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療に
ついては、1により算定する。

I011-2

歯周病安定期治療


1歯以上10歯未満

200点



10歯以上20歯未満

250点



20歯以上

350点

注1

一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、歯
周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、スケーリング、スケーリ
こう

ング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下