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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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てつ

補綴物を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。


テンポラリークラウンの製作及び装着に係る保険医療材料等一連の費用は、所
定点数に含まれる。

こう

M003-3
M003-4

咬合印象

140点

光学印象(1歯につき)

100点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-3に掲げるCAD/CA
Mインレーを製作する場合であって、デジタル印象採得装置を用いて、印象採得
こう

及び咬合採得を行った場合に算定する。


こう

区分番号M003に掲げる印象採得、M003-3に掲げる咬合印象及びM0
こう

06に掲げる咬合採得は別に算定できない。


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-3に掲げるCAD/CA
Mインレーを製作することを目的として、光学印象を行うに当たって、歯科医師
くう

が歯科技工士とともに対面で口腔内の確認等を行い、当該修復物の製作に活用し
た場合には、光学印象歯科技工士連携加算として、50点を所定点数に加算する。
ただし、同時に2以上の修復物の製作を目的とした光学印象を行った場合であっ
ても、光学印象歯科技工士連携加算は1回として算定する。
M004

リテーナー


支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合

100点



支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合

300点

てつ



広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合

300点



3については、保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を
除く。)は、所定点数に含まれる。

M005

装着


歯冠修復(1個につき)

45点

てつ



欠損補綴(1装置につき)








ブリッジ
(1)

支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合

150点

(2)

支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合

300点

有床義歯
(1)

少数歯欠損

60点

(2)

多数歯欠損

120点

(3)

総義歯

230点

有床義歯修理
(1)

少数歯欠損

30点

(2)

多数歯欠損

60点

(3)

総義歯
てつ

115点
てつ

口蓋補綴、顎補綴
(1)

印象採得が困難なもの

150点

(2)

印象採得が著しく困難なもの

300点

くう



口腔内装置等の装着の場合(1装置につき)

注1

30点

区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠、区分番号M015-3に掲
げるCAD/CAMインレー又は区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジ
ンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面
処理を行った場合は、内面処理加算1として、それぞれについて45点、45点又は
90点を所定点数に加算する。



接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に
内面処理を行った場合は、内面処理加算2として、区分番号M010-3に掲げ
る接着冠ごとに45点を所定点数に加算する。



2のイについて、支台装置ごとの装着に係る費用は、所定点数に含まれる。