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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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N008-2
N009

N010

植立(1本につき)


帯環(1個につき)

30点



ダイレクトボンドブラケット(1個につき)

60点



歯科矯正用アンカースクリュー(1本につき)

100点



保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

セパレイティング(1箇所につき)


N011

500点

撤去

40点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

さつ

結紮(1顎1回につき)

50点

さつ



結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

(矯正装置)
N012

床装置(1装置につき)

N012-2



簡単なもの

1,500点



複雑なもの

2,000点

スライディングプレート(1装置につき)


N013

1,500点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

リトラクター(1装置につき)


2,000点

スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料を含む。)
を所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号N012-2に掲げ
るスライディングプレートは別に算定できない。

N014

プロトラクター(1装置につき)

N014-2

2,000点

けん

牽引装置(1歯につき)

500点
けん

注1

区分番号J044-2に掲げる埋伏歯開窓術を行った歯に対し牽引装置を装着
した場合に算定する。



区分番号N022に掲げるダイレクトボンドブラケットは所定点数に含まれ別
に算定できない。


N015

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

拡大装置(1装置につき)


スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。

N016

アクチバトール(FKO)(1装置につき)

N017

リンガルアーチ(1装置につき)

N018

2,500点
3,000点



簡単なもの

1,500点



複雑なもの

2,500点

マルチブラケット装置(1装置につき)










ステップⅠ


3装置目までの場合

600点



4装置目以降の場合

250点

ステップⅡ


2装置目までの場合

800点



3装置目以降の場合

250点

ステップⅢ


2装置目までの場合

1,000点



3装置目以降の場合

300点

ステップⅣ


2装置目までの場合

1,200点



3装置目以降の場合

300点

装着料は、ステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣのそれぞれ最初
の1装置に限り算定する。

N019

保定装置(1装置につき)


プレートタイプリテーナー

1,500点



メタルリテーナー

6,000点