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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に当該製作方法に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
くう

I017-1-2

睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置(1装置につき)
くう



睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置1

3,000点

くう



睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置2

2,000点

くう



睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した場合に、当該製作方法に係る
区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

I017-1-3

舌接触補助床(1装置につき)



新たに製作した場合

2,500点



旧義歯を用いた場合

1,000点

てつ

I017-1-4
I017-2

術後即時顎補綴装置(1顎につき)
くう

2,500点

くう

口腔内装置調整・修理(1口腔につき)
くう



口腔内装置調整
くう



口腔内装置調整1



口腔内装置調整2



120点

くう

120点

くう

口腔内装置調整3

220点

くう



口腔内装置修理

注1

234点

1のイについては、新たに製作した区分番号I017-1-2に掲げる睡眠時
くう

無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着時又は装着後1月以内に製作を行った保
険医療機関において適合を図るための調整を行った場合に、1回に限り算定する。


くう

1のロについては、区分番号I017に掲げる口腔内装置の注に規定する歯ぎ
くう

くう

くう

しりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置又は外傷歯の保
くう

護のための口腔内装置の調整を行った場合に算定する。


くう

1のハについては、区分番号I017に掲げる口腔内装置の注に規定する顎関
てつ

節治療用装置又は区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置の調整
を行った場合に算定する。


くう

同一の患者について1月以内に口腔内装置調整を2回以上行った場合は、第1
回の調整を行ったときに算定する。



くう

2については、同一の患者について1月以内に口腔内装置修理を2回以上行っ
た場合は、第1回の修理を行ったときに算定する。

I017-3

I018

顎外固定


簡単なもの

600点



困難なもの

1,500点

歯周治療用装置


冠形態のもの(1歯につき)

50点



床義歯形態のもの(1装置につき)

750点

注1

区分番号D002に掲げる歯周病検査(2に限る。)を実施した患者に対して
算定する。


I019

印象採得、特定保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれる。
てつ

歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)


簡単なもの

20点



困難なもの

48点



著しく困難なもの

80点

I020

暫間固定装置の除去(1装置につき)

30点

I021

根管内異物除去(1歯につき)

150点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用
顕微鏡を用いて根管内異物除去を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を
所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費
用は別に算定できる。

I022

有床義歯床下粘膜調整処置(1顎1回につき)

I023

心身医学療法

110点