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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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するがん治療連携計画策定料1を算定した患者であって、他の保険医療機関にお
いて区分番号B006-3-2に掲げるがん治療連携指導料を算定しているもの
について、状態の変化等に伴う当該他の保険医療機関からの紹介により、当該患
者を診療し、当該患者の診療計画を変更した場合に、患者1人につき月1回に限
り所定点数を算定する。


注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医療機関への文書の提供に係る区分
番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる診療情
報等連携共有料の費用は、所定点数に含まれる。



くう

区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B
くう

000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B006に掲
げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)又は区分番号B015に掲げる退院時共同指導料
2は、別に算定できない。
B006-3-2

がん治療連携指導料

注1

300点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分番号B006-3に
掲げるがん治療連携計画策定料を算定した患者であって入院中の患者以外のもの
に対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を
得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、
月1回に限り算定する。



注1の規定に基づく計画策定病院への文書の提供に係る区分番号B009に掲
げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B011に掲げる診療情報等連携共有料及び区
分番号B011-2に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含ま
れる。



くう

区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B00
くう

0-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)は、別に算定できない。
B006-3-3

がん治療連携管理料



がん診療連携拠点病院の場合

500点



地域がん診療病院の場合

300点



小児がん拠点病院の場合

750点



別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関
等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対し
て、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人に
つき1回に限り所定点数を算定する。

B006-3-4

療養・就労両立支援指導料



初回



2回目以降

注1

800点
400点


1については、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者に対して、
当該患者と当該患者を使用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文
書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患
者の同意を得て、当該患者が勤務する事業場において選任されている労働安全衛
生法第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛生
管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2に規定する安
全衛生推進者若しくは衛生推進者又は同法第13条の2の規定により労働者の健康
管理等を行う保健師(以下「産業医等」という。)に対し、病状、治療計画、就
労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報を提供した
場合に、月1回に限り算定する。



2については、当該保険医療機関において1を算定した患者について、就労の
状況を考慮して療養上の指導を行った場合に、1を算定した日の属する月から起
算して3月を限度として、月1回に限り算定する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該患者に対して、看護師、社会福祉士、精