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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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注1の規定にかかわらず、区分番号A227-5に掲げる入退院支援加算を算
定する患者にあっては、当該保険医療機関において、疾患名、当該保険医療機関
の退院基準、退院後に必要とされる診療等在宅での療養に必要な事項を記載した
退院支援計画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、これ
を当該患者の退院後の治療等を担う別の保険医療機関と共有した場合に限り算定
する。



区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)は、別に算定できない。

B016

削除

B017

肺血栓塞栓症予防管理料
注1

305点

病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院
中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いものに対して、肺血栓塞
栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行っ
た場合に、当該入院中1回に限り算定する。



肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、
所定点数に含まれる。

B018

医療機器安全管理料(一連につき)


1,100点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、放射線治療が必要な患者に対して、放射線治療計
画に基づいて治療を行った場合に算定する。

第2部

在宅医療

区分
C000

歯科訪問診療料(1日につき)


歯科訪問診療1

1,100点



歯科訪問診療2

410点



歯科訪問診療3

310点



歯科訪問診療4

160点



歯科訪問診療5

95点

注1

1については、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物
に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行う場
合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)
であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、
次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。この場合におい
て、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、
算定できない。



患者の求めに応じた歯科訪問診療
歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当
該患者の同意を得た歯科訪問診療



2については、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)
であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、
当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に3人以下
の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる
初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。


患者の求めに応じた歯科訪問診療



歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当
該患者の同意を得た歯科訪問診療



3については、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)
であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、
当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に4人以上
9人以下の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000
に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。


患者の求めに応じた歯科訪問診療