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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ととされる硬膜外麻酔、脊椎麻酔又はマスク若しくは気管内挿管による閉鎖循環
式全身麻酔を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日に算定する。


同一の患者につき1月以内に手術前医学管理料を算定すべき医学管理を2回以
上行った場合は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を算定した日1回に限
り手術前医学管理料を算定する。



手術前医学管理料を算定した同一月に医科点数表の区分番号D208に掲げる
心電図検査を算定した場合は、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90に
相当する点数により算定する。



同一の部位につき当該管理料に含まれる区分番号E000に掲げる写真診断及
くう

び区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織と同時に2枚以上
同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診
断及び撮影(区分番号E000及び区分番号E100に規定する歯科用3次元
エックス線断層撮影を除く。)の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当
する点数により別に算定する。この場合において、第6枚目以後の写真診断及び
撮影の費用については算定できない。


当該所定点数に含まれる検査及び画像診断は医科点数表の区分番号B001-
4の注5の例による。ただし、当該期間において同一の検査又は画像診断を2回
以上行った場合の第2回目以降のものについては、別に算定する。



第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる血液学的検査判
断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料を算定している患者につい
ては算定できない。



第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は第3部の通則第5号により医科点
数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D027に掲げる基本的検体
検査判断料を算定している患者については算定できない。

B004-3

手術後医学管理料(1日につき)


病院の場合

1,188点



診療所の場合

1,056点

注1

病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所に入院している
患者について、第10部の通則第5号により医科点数表の例によることとされるマ
スク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術(入院の日から起算し
て10日以内に行われたものに限る。)後に、必要な医学管理を行った場合に、当
該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日を限度として算定す
る。



同一の手術について、同一月に区分番号B004-2に掲げる手術前医学管理
料を算定する場合は、本管理料を算定する3日間については、所定点数の100分の
95に相当する点数により算定する。



当該所定点数に含まれる検査は医科点数表の区分番号B001-5に掲げる手
術後医学管理料の注3の例による。



ふん

第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる尿・糞便等検査
判断料、血液学的検査判断料又は生化学的検査(Ⅰ)判断料を算定している患者につ
いては算定できない。



第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は第3部の通則第5号により医科点
数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D027に掲げる基本的検体
検査判断料を算定している患者については算定できない。



第1章第2部第3節に掲げる特定入院料のうち、特定集中治療室管理料に係る
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者については算定できない。

B004-4からB004-6まで
B004-6-2
注1

削除

歯科治療時医療管理料(1日につき)

45点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、全身的な管理が必要な患者に対し、第8部処