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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
14

区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科
診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの
に対して、歯科訪問診療時に手術を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ当該手術の所定
点数に加算する。


区分番号J000(1、2及び3に限る。)に掲げる抜歯手術を行った場合(注1の加算
を算定した場合を除く。)

所定点数の100分の50に相当する点数
くう



区分番号J013(2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数

15

区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、
歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療
時に手術を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該手術の所定点数に加算する。
くう



区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術以外の手術を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
くう



区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数

16

くう

区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又はB000-7に掲げる周術期
くう

等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した患者に対して、算定後1月以内に悪性腫瘍手術を全身麻酔下で
くう

実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、200点をそれぞれ所定点数に加算する。
17

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、医科点数表の区分
番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場
合は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この場合において、当該
加算は医科点数表の第2章第10部の通則第20号の例により算定する。
第1節

手術料

区分
J000

抜歯手術(1歯につき)


乳歯

130点



前歯

160点



臼歯

270点



埋伏歯

1,080点

注1

2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分
離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定点数に加算する。



4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。



4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、130
点を所定点数に加算する。



抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。
そう は

J000-2

歯根分割掻爬術

J000-3

上顎洞陥入歯等除去術




抜歯窩から行う場合



J001
J002
J003

犬歯窩開さくにより行う場合

ヘミセクション(分割抜歯)


抜歯窩再掻爬手術

470点
2,000点
470点
130点

のう

歯根嚢胞摘出手術


J004

そう は

260点

歯冠大のもの


800点



拇指頭大のもの

1,350点



鶏卵大のもの

2,040点

歯根端切除手術(1歯につき)


2以外の場合

1,350点



歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合

2,000点

注1

第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。