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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を
加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
K003

静脈内鎮静法


K004

600点

区分番号K002に掲げる吸入鎮静法は、別に算定できない。

歯科麻酔管理料
注1

750点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医師
(地方厚生局長等に届け出た者に限る。)が行った場合に算定する。



区分番号J018の2、J093及びJ096に掲げる手術に当たって、医科
点数表の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身
麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、5,500点を
所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤
師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期
に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点
数に加算する。

第2節

薬剤料

区分
K100

薬剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。

注1

薬価が15円以下である場合は、算定できない。



使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第3節

特定保険医療材料料

区分
K200

特定保険医療材料

第11部

材料価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
放射線治療

通則


放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当
たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」
という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第2節の所定点数を合算した点数により算
定する。



第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている
放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。



新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳
未満の小児に対して放射線治療(区分番号L000からL003までに掲げる放射線治療に限
る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所
定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20に相当する点数を加算する。
第1節

放射線治療管理・実施料

区分
L000

放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)


1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合

2,700点

くう



非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行った場合

3,100点



4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合

4,000点



強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合

5,000点

注1

線量分布図を作成し、区分番号L001に掲げる体外照射、区分番号L003
くう

の1に掲げる外部照射、区分番号L003の2に掲げる腔内照射又は区分番号L
003の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回に
つき1回、一連につき2回に限り算定する。