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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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I003

しよく

初期う 蝕 早期充填処置(1歯につき)

I004

134点





小窩裂溝の清掃、歯面の前処理及び填塞の費用は、所定点数に含まれる。

歯髄切断(1歯につき)


生活歯髄切断

233点



失活歯髄切断

72点

注1

永久歯の歯根完成期以前及び乳歯の歯髄につき、1の生活歯髄切断を行った場
合は、42点を所定点数に加算する。


I005

歯髄保護処置の費用は、所定点数に含まれる。

抜髄(1歯につき)


単根管

234点



2根管

426点



3根管以上

600点

注1

区分番号I001の1に掲げる歯髄温存療法を行った日から起算して3月以内
に当該処置を行った場合は、その区分に従い、42点、234点又は408点を算定する。



区分番号I001の2に掲げる直接歯髄保護処置を行った日から起算して1月
以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、80点、272点又は446点を算定
する。



麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)の費用(麻酔に当たって使用した
薬剤の薬価を除く。)及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

I006

I007

I008

感染根管処置(1歯につき)


単根管

160点



2根管

310点



3根管以上

450点



特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

根管貼薬処置(1歯1回につき)


単根管

33点



2根管

41点



3根管以上

57点



特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

根管充填(1歯につき)

I008-2



単根管

72点



2根管

94点



3根管以上

122点



特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

加圧根管充填処置(1歯につき)


単根管

139点



2根管

168点



3根管以上

213点

注1

区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の注1により当
該管理料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において算定す
る。



特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。



3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層
撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管治療を行った場合に、手術用顕微鏡加算
として、400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エック
ス線断層撮影の費用は別に算定できる。ただし、区分番号I021に掲げる根管
内異物除去の注に規定する手術用顕微鏡加算を算定している場合は、算定できな
い。



3については、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて根管治療を行っ
た場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合