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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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施設等に入所している患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対
して、医師、看護師、相談支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患
の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、小児在宅歯科医療連携加算2と
して100点を所定点数に加算する。


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
と連携する他の保険医療機関の保険医、他の保険医療機関の保険医である歯科医
師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステー
ションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、
管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者
が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を
用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学的
管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を
所定点数に加算する。

C001―7

在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料


在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1

100点



在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2

100点



在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3

100点

注1

1については、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院して
いる患者であって、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区
くう

分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又
くう

は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導
管理料を算定しているものに対して、当該患者の入院している他の保険医療機関
くう

の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて口腔機
能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。


2については、当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法第8条第25項に規
定する介護保険施設等に入所している患者であって、区分番号C001-3に掲
げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口
くう

腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所
くう

している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価
に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。


3については、当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に規定する
障害児入所施設等に入所している患者であって、区分番号C001-6に掲げる
くう

小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対し
て、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏
くう

まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
C002

救急搬送診療料
注1

1,300点

患者を救急用の自動車で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から当該自
動車に同乗して診療を行った場合に算定する。



注1に規定する場合であって、当該診療に要した時間が30分を超えた場合には、
長時間加算として、700点を所定点数に加算する。



注1に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、重篤な患者に対して
当該診療を行った場合には、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点数に加算
する。

C003

在宅患者訪問薬剤管理指導料


単一建物診療患者が1人の場合

650点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

320点



1及び2以外の場合

290点

注1

在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づ