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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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1床につき55点を所定点数に加算する。


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預
かって修理を行い、預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加
算2として、1床につき35点を所定点数に加算する。

M030

有床義歯内面適合法


硬質材料を用いる場合


局部義歯(1床につき)
(1)

1歯から4歯まで

216点

(2)

5歯から8歯まで

268点

(3)

9歯から11歯まで

370点

(4)

12歯から14歯まで

572点




総義歯(1顎につき)

790点

軟質材料を用いる場合(1顎につき)

1,200点
てつ

注1

てつ

2については、下顎総義歯又は区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴に
限る。



新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の
有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数によ
り算定する。



1については、保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。



2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義
歯を預かった当日に間接法により有床義歯内面適合法を行い、当該義歯を装着し
た場合は、歯科技工加算1として、1顎につき55点を所定点数に加算する。



2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義
歯を預かって、間接法により有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌日に当
該義歯を装着した場合は、歯科技工加算2として、1顎につき35点を所定点数に
加算する。

M031からM033まで
M034



70点

保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

M035からM040まで
M041

削除

てつ

歯冠補綴物修理(1歯につき)
削除
てつ

広範囲顎骨支持型補綴物修理(1装置につき)


1,200点

保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、所
定点数に含まれる。

第2節

削除

第3節

特定保険医療材料料

区分
M100

特定保険医療材料

第13部

材料価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
歯科矯正

通則


歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ
る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同
じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。



第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている
歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
第1節

歯科矯正料

区分
N000

歯科矯正診断料

1,500点