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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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てつ

(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M000

てつ

補綴時診断料(1装置につき)
てつ



補綴時診断(新製の場合)

90点

てつ



補綴時診断(1以外の場合)

70点
てつ

注1

当該診断料は、病名、症状、治療内容、製作を予定する部位、欠損補綴物の名
てつ

称、欠損補綴物に使用する材料、設計、治療期間等について、患者に対し、説明
を行った場合に算定する。
てつ



1については、欠損補綴物を新たに製作する場合に算定する。



2については、区分番号M029に掲げる有床義歯修理又は区分番号M030
に掲げる有床義歯内面適合法を実施した場合に算定する。


M000-2

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)
てつ



歯冠補綴物

100点



支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合

330点



支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合

440点

注1

クラウン・ブリッジ維持管理料を保険医療機関単位で算定する旨を地方厚生局
てつ

長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該
てつ

補綴物を装着した患者に対して、当該維持管理の内容に係る情報を文書により提
供した場合に算定する。
てつ



当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装
てつ

着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新た
てつ

てつ

てつ

な歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査
てつ

並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる。
てつ



当該保険医療機関において歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して
2年以内に行った次に掲げる診療に係る費用は、別に算定できない。
てつ



当該歯冠補綴物又はブリッジを装着した歯に対して行った充填



当該歯冠補綴物又はブリッジが離脱した場合の装着



てつ

通則第4号に掲げる加算を算定する場合又は区分番号C000に掲げる歯科訪
問診療料を算定した場合は、算定できない。

M000-3

てつ

くう

広範囲顎骨支持型補綴診断料(1口腔につき)
注1

1,800点

当該診断料は、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
てつ

て、当該手術及び区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴を行うに
当たって、病名、症状、治療内容、治療部位及び治療に使用する材料等について、
患者に対し説明を行った場合に算定する。


同一患者につき、当該診断料を算定すべき診断を2回以上行った場合は、1回
目の診断を行ったときに限り算定する。



保険医療材料料は、所定点数に含まれる。



当該補綴以外の欠損補綴の診断を同時に行った場合は、区分番号M000に掲

てつ

てつ

てつ

げる補綴時診断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
M001

歯冠形成(1歯につき)




生活歯歯冠形成


金属冠

306点



非金属冠

306点



既製冠

120点

失活歯歯冠形成


金属冠

166点



非金属冠

166点

既製冠

114点






窩洞形成


単純なもの

60点