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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
てつ

てつ

いて、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の適合
性の確認等のみ又は広範囲顎骨支持型装置周囲の組織の管理等のみを行い、かつ、
患者又は家族に対して管理等に係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に係
てつ

る情報を文書により提供した場合に、当該補綴物を装着した日の属する月の翌月
以降に月1回に限り算定する。
B014

退院時共同指導料1


在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科病
院(在宅等における療養を歯科医療面から支援する保険医療機関であって、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
ものをいう。以下この表において同じ。)の場合



1以外の場合

注1

900点
500点

保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅
療養を担う保険医療機関(以下この区分番号及び区分番号B015において「在
宅療養担当医療機関」という。)と連携する別の保険医療機関の歯科医師又はそ
の指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の同意を得て、退院後、在宅での療養を
行う患者に対して、療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の歯科
医師若しくは医師又は保健師、助産師、看護師、准看護師(以下この区分番号及
び区分番号B015において「看護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、
文書により情報提供した場合に、1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める疾病等の患者については、在宅療養担当医療機関と連携する別の保険
医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、当該患者が入院してい
る保険医療機関の歯科医師若しくは医師又は看護師等と1回以上共同して行う場
合は、当該入院中2回に限り算定する。



注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要す
る状態等にあるときは、特別管理指導加算として、200点を所定点数に加算する。

B015

退院時共同指導料2
注1

400点

入院中の保険医療機関の歯科医師又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療
法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対して、
当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療
養担当医療機関の歯科医師若しくは医師、当該歯科医師若しくは医師の指示を受
けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若し
くは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の医師の指示を受けた訪問看護ステー
ションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語
聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該患者が入院
している保険医療機関において、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に
厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該患者が入院している保険医
療機関の歯科医師又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の歯科医師若しくは医
師、当該歯科医師若しくは医師の指示を受けた看護師等又は在宅療養担当医療機
関の医師の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)
と1回以上、共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定する。



注1の場合において、入院中の保険医療機関の歯科医師及び在宅療養担当医療
機関の歯科医師又は医師が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加
算する。ただし、注3に規定する加算を算定する場合は、算定できない。



注1の場合において、入院中の保険医療機関の歯科医師又は看護師等が、在宅
療養担当医療機関の医師若しくは看護師等、歯科医師若しくはその指示を受けた
歯科衛生士、保険薬局の薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を
除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相
談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、多機関共
同指導管理加算として、2,000点を所定点数に加算する。