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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J039

上顎骨悪性腫瘍手術
そう は



掻爬

10,530点



切除

34,420点



全摘

68,480点

J040

下顎骨部分切除術

16,780点

J041

下顎骨離断術

32,560点

J042

下顎骨悪性腫瘍手術

J043

J044



切除

40,360点



切断(おとがい部を含むもの)

79,270点



切断(その他のもの)

64,590点

のう

顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)


長径3センチメートル未満

2,820点



長径3センチメートル以上

13,390点

のう

顎骨嚢胞開窓術

J044-2

2,040点

埋伏歯開窓術

2,820点

J045

口蓋隆起形成術

2,040点

J046

下顎隆起形成術

1,700点



両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算
する。

J047

腐骨除去手術


歯槽部に限局するもの



顎骨に及ぶもの





600点

片側の3分の1未満の範囲のもの

1,300点

片側の3分の1以上の範囲のもの

3,420点

2のイについて、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死に対して当該
手術を行った場合は、1,000点を所定点数に加算する。

J048

くう

口腔外消炎手術
のう



ほう か



2センチメートル未満のもの

180点



2センチメートル以上5センチメートル未満のもの

300点



5センチメートル以上のもの

750点



J049

のう

骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等

顎炎又は顎骨骨髄炎


3分の1顎以上の範囲のもの

2,600点



全顎にわたるもの

5,700点

ろう

外歯瘻手術
へん

1,500点
のう

J050

歯性扁桃周囲膿瘍切開手術

870点

J051

がま腫切開術

820点

J052

がま腫摘出術

7,140点

J053

唾石摘出術(一連につき)


表在性のもの

720点



深在性のもの

4,330点



腺体内に存在するもの

6,550点



2及び3について内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。

J054

舌下腺腫瘍摘出術

7,180点

J055

顎下腺摘出術

10,210点

J056

顎下腺腫瘍摘出術

9,640点

J057

顎下腺悪性腫瘍手術

33,010点

J058

削除

J059

耳下腺腫瘍摘出術


耳下腺浅葉摘出術

27,210点



耳下腺深葉摘出術

34,210点