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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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科診療を実施している病院である保険医療機関において、区分番号B000-5
くう

に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、
当該手術を実施する同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、当該保険医療
くう

機関に属する歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報
を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は
手術を行った日の属する月から起算して3月以内において、月2回に限り算定す
る。


くう

周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した月において、区分番号B000-4に掲
くう

げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、
くう

区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に
くう

掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管
理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C0
01-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる
在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は
算定できない。
B000-8

くう

周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)
注1

200点

がん等に係る放射線治療、化学療法、集中治療室における治療又は緩和ケア(以
くう

下「放射線治療等」という。)を実施する患者の口腔機能を管理するため、歯科
診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術
くう

期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療
機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者以外の患者であって、放射線治療等
くう

を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係
る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に
くう

掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限
り算定する。


くう

区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日
の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長
期管理加算として50点を所定点数に加算する。



くう

周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した月において、区分番号B000-4に掲
くう

げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、
くう

区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に
くう

掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管
理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号B0
06-3-2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科
疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医
療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
B000-9

くう

周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)
注1

200点
くう

放射線治療等を実施する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施して
くう

いる保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管
理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の
保険医療機関に入院中の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、
くう

歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供し
くう

た場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管
理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に
限り、その他の月においては月1回に限り算定する。


くう

区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日
の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長
期管理加算として50点を所定点数に加算する。



くう

周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した月において、区分番号B000-4に掲
くう

げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、
くう

区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に