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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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しょく



歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う 蝕 に罹患し
しょく

ているものに対して、当該う 蝕 の評価に基づく管理計画を作成するとともに、そ
しょく

の内容について説明を行い、当該う 蝕 の管理を行う場合に、月1回に限り算定す
る。
くう



区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
くう

機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に
加算する。
B001

削除

B001-2

歯科衛生実地指導料


歯科衛生実地指導料1



歯科衛生実地指導料2

注1

80点
100点


1については、歯科疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示
を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導を行った上で、当該指導内容に
係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。



2については、区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する加算に係る
施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A000に掲げ
る初診料の注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療
特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定し


ている患者であって、歯科疾患に罹患しているものに対して、主治の歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導(15分以上の実地指導を行
うことが困難な場合にあっては、月2回の実地指導を合わせて15分以上の実地指
導)を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1
回に限り算定する。ただし、歯科衛生実地指導料2を算定した月においては、歯
科衛生実地指導料1は算定できない。


くう

くう

1及び2について、口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来
している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、注1又は
くう

くう

注2に規定する実地指導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合は、口腔機能
指導加算として、10点を所定点数に加算する。


入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から当該
退院した日の属する月の末日までに行った指導の費用は、第1章第2部第1節、
第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、当該患者が歯科診療
及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外に係る病棟に
入院している場合は、この限りでない。



区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している月は、算定でき
ない。

B001-3

歯周病患者画像活用指導料

10点





歯周病に罹患している患者に対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施
くう

する場合において、継続的な管理を行うに当たって必要な口腔内写真を撮影し、当
該患者又はその家族等に対し療養上必要な指導を行った場合に算定する。なお、2
枚以上撮影した場合は、2枚目から1枚につき10点を所定点数に加算し、1回につ
き5枚に限り算定する。
B002

歯科特定疾患療養管理料
注1

170点

別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき
療養上必要な指導を行った場合は、月2回に限り算定する。



指導に先立って、患者の療養を主として担う医師(注1に規定する別に厚生労
くう

働大臣が定める疾患に限る。)と共同して、歯科診療に関する総合的な口腔の療
養指導計画を策定し、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、
1回に限り、共同療養指導計画加算として、100点を所定点数に加算する。


入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から1月