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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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10

(1)

歯科訪問診療1を算定する場合

1,700点

(2)

歯科訪問診療2を算定する場合

636点

(3)

歯科訪問診療3を算定する場合

481点

(4)

歯科訪問診療4を算定する場合

249点

(5)

歯科訪問診療5を算定する場合

148点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療料を算定する患者について、歯
科訪問診療に基づき、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又
は深夜における緊急時の診療体制を確保する必要を認め、当該患者に対し、当該
保険医療機関が連携する保険医療機関(以下「連携保険医療機関」という。)に
関する情報を文書により提供し、かつ、当該患者又はその家族等の同意を得て、
連携保険医療機関に対し診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る歯科診療
に必要な情報を提供した場合は、地域医療連携体制加算として、1回に限り300点
を所定点数に加算する。

11

保険医療機関の所在地と訪問先の所在地との距離が16キロメートルを超えた場
合又は海路による歯科訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの歯科
訪問診療料は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。

12

歯科訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。

13

歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科衛生士が、歯科医師と同行の上、
歯科訪問診療の補助を行った場合は、歯科訪問診療補助加算として、次に掲げる
点数を1日につき所定点数に加算する。


在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2、区分番号B000
くう

-4-2に掲げる小児口腔 機能管理料の注3に規定する施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関又は在
宅療養支援歯科病院の場合



(1)

同一建物居住者以外の場合

115点

(2)

同一建物居住者の場合

50点

14

イ以外の保険医療機関の場合
(1)

同一建物居住者以外の場合

90点

(2)

同一建物居住者の場合

30点

1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅において療養を行っている
患者に対して歯科訪問診療を実施した場合は、在宅歯科医療推進加算として、100
点を所定点数に加算する。

15

1から5までについて、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療
所2以外の診療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさないものに
おいては、次に掲げる点数により算定する。


初診時

267点



再診時

58点

16

区分番号A000に掲げる初診料の注1又は注2に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届出を行っていない保険医療機関について
は、1から5まで又は注15若しくは注19に規定するそれぞれの所定点数から10点
を減算する。

17

1について、当該保険医療機関の外来(歯科診療を行うものに限る。)を受診
していた患者であって在宅等において療養を行っているものに対して、歯科訪問
診療を実施した場合は、歯科訪問診療移行加算として、次に掲げる点数を所定点
数に加算する。なお、この場合において、注14に規定する加算は算定できない。


くう

区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保



険医療機関の場合

150点

イ以外の場合

100点