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○答申について 総-2別紙1-2 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000
くう
-11に掲げる回復期等口腔機能管理料又は区
分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養
管理料を算定している患者に対して行った歯科
矯正管理の費用は、別に算定できない。
3 (略)
N003~N011 (略)
(矯正装置)
N012~N028 (略)
第2節 (略)
第14部 (略)
第15部 その他

機能管理料(Ⅲ)又は区分番号C001-3に掲げ
る歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者
に対して行った歯科矯正管理の費用は、別に算
定できない。

3 (略)
N003~N011 (略)
(矯正装置)
N012~N028 (略)
第2節 (略)
第14部 (略)
(新設)

通則
1 処遇の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数
のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合
算した点数により算定する。
2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を
併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療
以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院ベースアップ
評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料を算
定する。
第1節 看護職員処遇改善評価料
区分
P000 看護職員処遇改善評価料
注 医科点数表の区分番号O000に掲げる看護職
員処遇改善評価料の注に規定する別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院して
いる患者であって、第1章第2部第1節の入院基

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