よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について 総-2別紙1-2 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

イ (略)
ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合
所定点数の100分の60に相当する点数
てつ
ハ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M003-4、M006(2のロに限る。)、M0
09からM010-3まで、M010-4(1に限る。)
、M011、M011-2、M015からM015-3ま
で、M017からM021-2まで、M021-3(2に
限る。)、M022、M023、M025からM026ま
で及びM030を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50
に相当する点数
8・9 (略)
てつ
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
区分
てつ
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M000 (略)
M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)
1~3 (略)
注1 クラウン・ブリッジ維持管理料を保険医療機
関単位で算定する旨を地方厚生局長等に届け出
てつ
た保険医療機関において、歯冠補綴物(区分番
号M010の2に掲げる4分の3冠(前歯)、
区分番号M010の3に掲げる5分の4冠(小
臼歯)、区分番号M010の4に掲げる全部金
属冠(小臼歯及び大臼歯)及び区分番号M01
1に掲げるレジン前装金属冠を除く。)又はブ
てつ
リッジを製作し、当該補綴物を装着した患者に
対して、当該維持管理の内容に係る情報を文書
により提供した場合に算定する。

イ (略)
(新設)
てつ

ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M006(2のロに限る。)、M010からM01
0-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M
011-2、M015からM015-3まで、M017か
らM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M0
22、M023、M025からM026まで及びM030
を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
8・9 (略)
てつ
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
区分
てつ
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M000 (略)
M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)
1~3 (略)
注1 クラウン・ブリッジ維持管理料を保険医療機
関単位で算定する旨を地方厚生局長等に届け出
てつ
た保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリ
てつ
ッジを製作し、当該補綴物を装着した患者に対
して、当該維持管理の内容に係る情報を文書に
より提供した場合に算定する。

86