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○答申について 総-2別紙1-2 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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1・2 (略)
注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリ
ンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)
を併せて行った場合は、皮膚悪性腫瘍センチネル
リンパ節生検加算として、5,000点を所定点数に
加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用
は、算定できない。
J105~J110 (略)
けい
J111 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法
22,100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
けい
療機関において、頭頸部悪性腫瘍の患者に対して
、光線力学療法を実施した場合に算定する。
第2節~第6節 (略)
第10部・第11部 (略)
てつ
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則
1~5 (略)
6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科
診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しな
いものに対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復
てつ
及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ
てつ
当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規
定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又
は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪
てつ
問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場
合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補
てつ
綴の所定点数に加算する。

1・2 (略)
注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリ
ンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)
を併せて行った場合は、センチネルリンパ節加算
として、5,000点を所定点数に加算する。ただし
、当該手術に用いた色素の費用は、算定できない

J105~J110 (略)
(新設)

第2節~第6節 (略)
第10部・第11部 (略)
てつ
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則
1~5 (略)
6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注6に規定する加算を算定しないものに対して
てつ
、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を
行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及
てつ
び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注6に規
定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に第12
てつ
部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げ
てつ
る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に
加算する。

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