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○答申について 総-2別紙1-2 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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掲げるCAD/CAMインレーを製作すること
を目的として、光学印象を行うに当たって、歯
くう
科医師が歯科技工士とともに対面で口腔内の確
認等を行い、当該修復物の製作に活用した場合
には、光学印象歯科技工士連携加算として、50
点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以
上の修復物の製作を目的とした光学印象を行っ
た場合であっても、光学印象歯科技工士連携加
算は1回として算定する。
M004 リテーナー
1~3 (略)
注 (略)
M005・M005-2 (略)
こう
M006 咬合採得
1・2 (略)
注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、ブリッジ又は有床義歯を製作する
こう
ことを目的として、咬合採得を行うに当たって
こう
、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合状
てつ
態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用し
た場合には、歯科技工士連携加算1として、50
点を所定点数に加算する。
2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、ブリッジ又は有床義歯を製作する
こう
ことを目的として、咬合採得を行うに当たって
、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器
こう
てつ
を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補綴物

M004 リテイナー
1~3 (略)
注 (略)
M005・M005-2 (略)
こう
M006 咬合採得
1・2 (略)
(新設)

(新設)

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