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○答申について 総-2別紙1-2 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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限り算定する。
くう
2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関が当該管理を行う場合
くう
は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定
点数に加算する。
しょく
B000-13 エナメル質初期う 蝕 管理料
30点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であって、エナメル
しょく
質初期う 蝕 に罹患しているものに対して、当
該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとと
もに、その内容について説明を行い、当該う
しょく
蝕 の管理を行う場合に、月1回に限り算定す
る。
くう
2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関が当該管理を行う場合
くう
は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定
点数に加算する。
B001 (略)
B001-2 歯科衛生実地指導料
1・2 (略)
注1 (略)
2 2については、区分番号A000に掲げる初
診料の注11に規定する加算に係る施設基準又は
地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基
準に適合するものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、区分番号A000

(新設)

B001 (略)
B001-2 歯科衛生実地指導料
1・2 (略)
注1 (略)
2 2については、区分番号A000に掲げる初
診料の注10に規定する加算に係る施設基準又は
地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基
準に適合するものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、区分番号A000

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