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○答申について 総-2別紙1-2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
た歯科診療を行うことが必要と認められるもの
に対して、情報通信機器を用いた再診を行った
場合には、注1に規定する届出の有無にかかわ
らず、1の歯科再診料又は2の地域歯科診療支
援病院歯科再診料について、所定点数に代えて
、51点を算定する。
第2部 入院料等

第2部 入院料等

通則
1~5 (略)
6 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、
じよくそう
褥 瘡 対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最
小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合
に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び
第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げ
るそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基
本料の所定点数を算定する。ただし、歯科診療のみを行う保
険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定める基準を満
たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。
7 (略)
8 第6号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯
科診療のみを行う保険医療機関にあっては、第6号ただし書
に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、身体的
拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療機
関については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3
節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分
に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手
術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
第1節 (略)
第2節 入院基本料等加算

通則
1~5 (略)
6 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、
じよくそう
褥 瘡 対策及び栄養管理体制について、別に厚生労働大臣が
定める基準を満たす場合に限り、第1節(特別入院基本料等
を含む。)及び第3節の各区分に掲げる入院料の所定点数を
算定する。ただし、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっ
ては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、
当該入院料の所定点数を算定する。

7 (略)
(新設)

第1節 (略)
第2節 入院基本料等加算

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