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○答申について 総-2別紙1-2 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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I017-3~I026 (略)
I027 人工呼吸
1 30分までの場合
302点
2 30分を超えて5時間までの場合 302点に30分
又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点

3 (略)
注1~3 (略)
I028 (略)
くう
くう
I029 周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
1・2 (略)
注1 1について、区分番号B000-6に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B00
くう
0-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算
定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた
くう
歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、
くう
区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅰ)又は区分番号B000-7に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した日の属す
る月において、術前1回、術後1回に限り算定
する。
2 1について、区分番号B000-8に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は区分番号B00
くう
0-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算
定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた
くう
歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、
くう
区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)又は区分番号B000-9に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した日の属す
る月において、月2回に限り算定する。
3 1について、注2の規定にかかわらず、区分

I017-3~I026 (略)
I027 人工呼吸
1 30分までの場合
242点
2 30分を超えて5時間までの場合 242点に30分
又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点

3 (略)
注1~3 (略)
I028 (略)
くう
くう
I029 周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
1・2 (略)
注1 1について、区分番号B000-6に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B00
くう
0-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算
定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示
くう
を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った
場合に、区分番号B000-6に掲げる周術期
くう
等口腔機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B000-7
くう
に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した
日の属する月において、術前1回、術後1回に
限り算定する。
2 1について、区分番号B000-8に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対
して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専
くう
門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B00
くう
0-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算
定した日の属する月において、月2回に限り算
定する。

(新設)

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