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○答申について 総-2別紙1-2 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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くう

番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅲ)又は区分番号B000-9に掲げる周術
くう
期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した緩和ケアを実
施している患者に対して、歯科医師の指示を受
くう
けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合
に、区分番号B000-8に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅲ)又は区分番号B000-9に掲
くう
げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した日の
属する月において、月4回に限り算定する。
4 2については、区分番号B000-5に掲げ
くう
る周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規
くう
定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行
っている患者(がん等に係る放射線治療又は化
学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯
科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士
くう
くう
が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護
材を使用した場合に、月1回に限り算定する。

3 2については、区分番号B000-5に掲げ
くう
る周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規
くう
定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行
っている患者(がん等に係る放射線治療又は化
学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯
科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士
くう
くう
が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護
くう
材を使用した場合に、一連の周術期等口腔機能
管理を通じて1回に限り算定する。
4 (略)
くう
5 周術期等専門的口腔衛生処置1又は周術期等
くう
専門的口腔衛生処置2を算定した日の属する月
において、区分番号I029-2に掲げる在宅
くう
等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I0
30に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号
くう
I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜
処置は、別に算定できない。

5 (略)
くう
6 周術期等専門的口腔衛生処置1又は周術期等
くう
専門的口腔衛生処置2を算定した日の属する月
において、区分番号I029-1-2に掲げる
くう
回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I02
くう
9-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生
処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清
掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口
くう
摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-
くう
3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別
に算定できない。
くう
くう
I029-1-2 回復期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき

100点

(新設)

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