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○答申について 総-2別紙1-2 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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た日の属する月から起算して3月に1回に限り
算定する。
2 2については、別の保険医療機関(歯科診療
を行うものを除く。)からの求めに応じ、患者
の同意を得て、診療情報を文書により提供した
場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人
につき、診療情報を提供した日の属する月から
起算して3月に1回に限り算定する。
3 1及び2について、区分番号B009に掲げ
る診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対
して紹介を行った場合に限る。)を算定した月
は、別に算定できない。
4 2について、区分番号B011-2に掲げる
連携強化診療情報提供料(同一の保険医療機関
に対して文書を提供した場合に限る。)を算定
した月は、別に算定できない。
B011-2 (略)
B011-3 薬剤情報提供料
4点
注1~3 (略)
B011-4・B011-5 (略)
B011-6 栄養情報連携料
70点
注1 区分番号B004-1-4に掲げる入院栄養
食事指導料を算定する患者に対して、退院後の
栄養食事管理について、保険医療機関の歯科医
師と医師との連携の下に指導を行った内容及び
入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用
いて説明し、これを他の保険医療機関、介護老
人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム
又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援する法律第34条第1項に規定する指定障害
者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号

(新設)

2 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場
合に限る。)を算定した月は、別に算定できな
い。
(新設)

B011-2 (略)
B011-3 薬剤情報提供料
注1~3 (略)
B011-4・B011-5 (略)
(新設)

36

10点