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○答申について 総-2別紙1-2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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診療情報提供を受けた上で、外来において初診
を行った場合は、歯科診療特別対応連携加算と
して、月1回に限り150点を所定点数に加算す
る。
12 歯科診療を実施している保険医療機関(診療
所(注11に規定する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関を除く。)に限る。)において、他の保険医
療機関(注11に規定する施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に限る。)において注6若しくは区分番
号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯
科診療特別対応加算1を算定した患者又は著し
く歯科診療が困難な者であって注6若しくは区
分番号A002に掲げる再診料の注4に規定す
る歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特
別対応加算3を算定した患者に対して、当該保
険医療機関から文書による診療情報提供を受け
た上で、外来において初診を行った場合は、歯
科診療特別対応地域支援加算として、月1回に
限り100点を所定点数に加算する。
13 削除
(削る)

11 歯科診療を実施している保険医療機関(診療
所(注10に規定する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関を除く。)に限る。)において、他の保険医
療機関(注10に規定する施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に限る。)において注6又は区分番号A
002に掲げる再診料の注4に規定する加算を
算定した患者に対して、当該保険医療機関から
文書による診療情報提供を受けた上で、外来に
おいて初診を行った場合は、歯科診療特別対応
地域支援加算として、月1回に限り100点を所
定点数に加算する。

12 削除
13 初診に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯
科診療を実施している保険医療機関を受診した
患者に対して初診を行った場合は、医療情報・
システム基盤整備体制充実加算1として、月1
回に限り4点を所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確
認により当該患者に係る診療情報を取得等した
場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る

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