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○答申について 総-2別紙1-2 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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第2節 再診料

第2節 再診料

区分
A002 再診料
1 歯科再診料
58点
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料
75点
注1~3 (略)
4 著しく歯科診療が困難な者に対して再診を行
った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する
場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1と
して、175点を所定点数に加算し、著しく歯科
診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環
境に円滑に適応できるような技法を用いて再診
を行った場合又は個室若しくは陰圧室において
診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室
若しくは陰圧室において再診を行った場合(歯
科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。
)は、歯科診療特別対応加算2として、250点
を所定点数に加算し、感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律第6条第7項
に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条
第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に
規定する新感染症の患者に対して再診を行った
場合は、歯科診療特別対応加算3として、500
点を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特
別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯
科診療特別対応加算3を算定する患者について
、当該患者に対する診療時間が1時間を超えた
場合は、30分又はその端数を増すごとに、100
点を更に所定点数に加算する。
5・6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話

区分
A002 再診料
1 歯科再診料
56点
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料
73点
注1~3 (略)
4 著しく歯科診療が困難な者に対して再診を行
った場合は、歯科診療特別対応加算として、17
5点を所定点数に加算する。

5・6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話

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