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○答申について 総-2別紙1-2 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が
必要と認められた患者に対する当該患者の同
意を得た歯科訪問診療
5 5については、在宅等において療養を行って
いる患者(同一建物居住者に限る。)であって
通院が困難なものに対して、当該患者が居住す
る建物の屋内において、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に20人以上の患者に行った場合に算定する。こ
の場合において、区分番号A000に掲げる初
診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、
算定できない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が
必要と認められた患者に対する当該患者の同
意を得た歯科訪問診療
6 2から5までを算定する患者(歯科訪問診療
料の注15に該当する場合を除く。)について、
当該患者に対する診療時間が20分未満の場合に
おける歯科訪問診療2、歯科訪問診療3、歯科
訪問診療4又は歯科訪問診療5についてはそれ
ぞれ287点、217点、96点又は57点を算定する。
ただし、2及び3について、当該患者の容体が
急変し、やむを得ず治療を中止した場合は、こ
の限りではない。
(削る)

(新設)

4 1から3までを算定する患者(歯科訪問診療
料の注13に該当する場合を除く。)について、
当該患者に対する診療時間が20分未満の場合に
おける歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯
科訪問診療3についてはそれぞれ880点、253点
又は111点を算定する。ただし、次のいずれか
に該当する場合は、この限りではない。

イ 1について、当該患者の容体が急変し、や
むを得ず治療を中止した場合又は当該患者の
状態により20分以上の診療が困難である場合
ロ 2について、当該患者の容体が急変し、や
むを得ず治療を中止した場合
5 (略)

(削る)
7 (略)

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