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○答申について 総-2別紙1-2 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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、区分番号A216-2に掲げる特定感染症患
者療養環境特別加算若しくは区分番号A217
に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章
第2部第3節に掲げる特定入院料を算定してい
る患者については適用しない。
第4節 (略)
第5部 投薬

若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療
養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げ
る特定入院料を算定している患者については適
用しない。
第4節 (略)
第5部 投薬

通則
(略)

通則
(略)
第1節 (略)
第2節 処方料

第1節 (略)
第2節 処方料

区分
F100 処方料
1・2 (略)
注1~4 (略)
(削る)

区分
F100 処方料
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して処方を行った場
合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回
に限り1処方につき18点を所定点数に加算する

6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処
方管理加算2として、月1回に限り1処方につ
き66点を所定点数に加算する。ただし、この場
合において、同一月に特定疾患処方管理加算1
は算定できない。

5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処
方管理加算として、月1回に限り、1処方につ
き56点を所定点数に加算する。

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