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○答申について 総-2別紙1-2 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番
号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院
料を算定する患者に対して、歯科診療を実施し
ている保険医療機関において、リハビリテーシ
ョン等を行う保険医療機関からの文書による依
頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得
くう
た上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の
管理計画を策定するとともに、その内容につい
て説明を行い、当該管理計画を文書により提供
した場合に、当該リハビリテーション等に係る
一連の治療を通じて1回に限り算定する。
くう
2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料、区分番号B006に掲げ
る開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B006
-3に掲げるがん治療連携計画策定料、区分番
号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に
規定する加算及び区分番号B015に掲げる退
院時共同指導料2は、別に算定できない。
くう
B000-11 回復期等口腔機能管理料
200点
注1 医科点数表の区分番号A101に掲げる療養
病棟入院基本料、区分番号A308に掲げる回
復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番
号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院
くう
料を算定する患者の口腔機能を管理するため、
歯科診療を実施している保険医療機関において
、区分番号B000-10に掲げる回復期等口
くう
腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計
画に基づき、リハビリテーション等を行う他の
保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中
くう
の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を
行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書に

(新設)

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