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○答申について 総-2別紙1-2 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において投薬を行った場合には、外
来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に
係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1
8点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2
7点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3
5点
(削る)

7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において投薬を行った場合には、外
来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に
係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1
5点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2
4点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3
2点
9 注8の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用
体制加算として、注8に規定する基準に係る区
分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1 7点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 6点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 4点
第3節・第4節 (略)
第5節 処方箋料

第3節・第4節 (略)
第5節 処方箋料
区分
F400 処方箋料
1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であっ
て、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行
った場合
32点
2 1以外の場合
60点
注1・2 (略)
(削る)

区分
F400 処方箋料
1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であっ
て、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行
った場合
40点
2 1以外の場合
68点
注1・2 (略)
3 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病

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