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○答申について 総-2別紙1-2 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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イ 初診時
267点
ロ 再診時
58点
16 区分番号A000に掲げる初診料の注1又は
注2に規定する施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届出を行っていない保険
医療機関については、1から5まで又は注15に
規定するそれぞれの所定点数から10点を減算す
る。
17 1について、当該保険医療機関の外来(歯科
診療を行うものに限る。)を受診していた患者
であって在宅等において療養を行っているもの
に対して、歯科訪問診療を実施した場合は、歯
科訪問診療移行加算として、次に掲げる点数を
所定点数に加算する。なお、この場合において
、注14に規定する加算は算定できない。
イ 区分番号B000-4-2に掲げる小児口
くう
腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た診療所である保険医療機関の場合 150点
ロ (略)
18 1から3までについて、地域歯科診療支援病
院歯科初診料、在宅療養支援歯科診療所1、在
宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科
病院に係る施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
当該保険医療機関の歯科衛生士等が、過去2月
以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生
指導料を算定した患者であって、当該歯科衛生
指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が
くう
情報通信機器を用いて口腔内の状態等を観察し
たものに対して、歯科訪問診療を実施した場合

イ 初診時
264点
ロ 再診時
56点
14 区分番号A000に掲げる初診料の注1又は
注2に規定する施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届出を行っていない保険
医療機関については、1から3まで又は注13に
規定するそれぞれの所定点数から10点を減算す
る。
15 1について、当該保険医療機関の外来(歯科
診療を行うものに限る。)を受診していた患者
であって在宅等において療養を行っているもの
に対して、歯科訪問診療を実施した場合は、歯
科訪問診療移行加算として、次に掲げる点数を
所定点数に加算する。なお、この場合において
、注12に規定する加算は算定できない。
イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の
場合
150点

ロ (略)
16 1及び2について、地域歯科診療支援病院歯
科初診料、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅
療養支援歯科診療所2に係る施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、当該保険医療機関の歯科衛生
士等が、過去2月以内に区分番号C001に掲
げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者であっ
て、当該歯科衛生指導の実施時に当該保険医療
くう
機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内
の状態等を観察したものに対して、歯科訪問診
療を実施した場合は、通信画像情報活用加算と

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