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○答申について 総-2別紙1-2 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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M002-2 (略)
M003 印象採得
1~3 (略)
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠
を製作することを目的として、前歯部の印象採
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
くう
ともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行
てつ
い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯
科技工士連携加算1として、50点を所定点数に
てつ
加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製
作を目的とした印象採得を行った場合であって
も、歯科技工士連携加算1は1回として算定す
る。
2 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠
を製作することを目的として、前歯部の印象採
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
くう
ともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔
てつ
内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用し
た場合には、歯科技工士連携加算2として、70
点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以
てつ
上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行っ

M002-2 (略)
M003 印象採得
1~3 (略)
(新設)

(新設)

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