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○答申について 総-2別紙1-2 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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4 3については、歯科用3次元エックス線断層
撮影装置を用いて根管治療を行った場合であっ
て、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根
管治療を行った場合に、Ni-Tiロータリー
ファイル加算として、150点を所定点数に加算
する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エッ
クス線断層撮影の費用は別に算定できる。
(外科後処置)
I009~I009-5 (略)
I009-6 摘便
100点
I009-7 ハイフローセラピー(1日につき)
1 15歳未満の患者の場合
282点
2 15歳以上の患者の場合
192点
I009-8 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 200点
注 区分番号I009-2に掲げる創傷処置、区
分番号J084に掲げる創傷処理の費用は所定
点数に含まれるものとする。
I009-9 留置カテーテル設置
40点
I009-10 超音波ネブライザ(1日につき)
24点
(歯周組織の処置)
I010 (略)
I011 歯周基本治療
1・2(略)
注1~5 (略)
(削る)

4 注3に規定する場合であって、Ni-Tiロ
ータリーファイルを用いて根管治療を行った場
合は、Ni-Tiロータリーファイル加算とし
て、150点を更に所定点数に加算する。

(外科後処置)
I009~I009-5 (略)
(新設)
(新設)

(新設)

(新設)
(新設)
(歯周組織の処置)
I010 (略)
I011 歯周基本治療
1・2(略)
注1~5 (略)
くう
6 区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量
検査に基づく歯周基本治療については、1によ
り算定する。
I011-2 歯周病安定期治療
1~3 (略)
注1 (略)
2 2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前

I011-2 歯周病安定期治療
1~3 (略)
注1 (略)
2 2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前

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