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○答申について 総-2別紙1-2 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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くう

患者であって、放射線治療等を実施するものに
くう
対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当
該管理内容に係る情報を文書により提供した場
合は、当該患者につき、区分番号B000-5
くう
に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算
定した日の属する月から月1回に限り算定する

くう
2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料を算定した日の属する月か
ら起算して6月を超えて、注1に規定する管理
を行った場合は、長期管理加算として50点を所
定点数に加算する。
くう
3 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した月にお
いて、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患
管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小
くう
児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3
くう
に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-
くう
11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番
号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、
区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時
医療管理料、区分番号B006-3-2に掲げ
るがん治療連携指導料、区分番号C001-3
に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C
001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医
療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯
正管理料は算定できない。
くう
B000-9 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)
200点
くう
注1 放射線治療等を実施する患者の口腔機能を管
理するため、歯科診療を実施している保険医療
機関において、区分番号B000-5に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定

患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行
い、当該管理内容に係る情報を文書により提供
した場合は、当該患者につき、区分番号B00
くう
0-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定
料を算定した日の属する月から月1回に限り算
定する。
(新設)

くう

2 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した月にお
いて、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患
管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小
くう
児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3
くう
に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に
掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B0
04-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、
区分番号B006-3-2に掲げるがん治療連
携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科
疾患在宅療養管理料、C001-4-2に掲げ
る在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号
N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できな
い。
(新設)

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