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○答申について 総-2別紙1-2 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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(削る)

7 当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法
第42条に規定する障害児入所施設等に入所して
いる患者に対して、当該患者の入所している施
設で行われる食事観察等に参加し、その結果を
くう
踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基づく
管理を行った場合は、小児栄養サポートチーム
等連携加算2として、80点を所定点数に加算す
る。
(新設)

6 他の保険医療機関を退院した患者であって継
続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、
当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退
院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患
の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は
、小児在宅歯科医療連携加算1として100点を
所定点数に加算する。
7 他の保険医療機関を退院した患者又は児童福
祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所
している患者であって、継続的な歯科疾患の管
理が必要なものに対して、医師、看護師、相談
支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯
科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した
場合は、小児在宅歯科医療連携加算2として10
0点を所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯
科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科
医師が、在宅での療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものの同意を得て、当該保険医
療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、
他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保

(新設)

(新設)

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