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○答申について 総-2別紙1-2 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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2・3 (略)
J040~J052 (略)
J053 唾石摘出術(一連につき)
1 (略)
2 深在性のもの
4,330点
3 (略)
注 (略)
J054~J062 (略)
J063 歯周外科手術
1~5 (略)
6 歯肉歯槽粘膜形成手術
イ~ホ (略)
ヘ 結合組織移植術
840点
注1・2 (略)
3 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期
治療を開始した日以降に実施する場合(6につ
いては、歯周病治療を目的として実施する場合
に限る。)は、所定点数(注1の加算を含む。
)の100分の50に相当する点数により算定する

4・5 (略)
6 1から5まで及び6のイからハまでについて
は1歯につき算定し、6のニからヘまでについ
ては手術野ごとに算定する。
J063-2~J066 (略)
J067 上顎骨折非観血的整復術
1,800点
J068~J079 (略)
J080 顎関節授動術
1 徒手的授動術
イ・ロ (略)
くう
ハ 関節腔洗浄療法を併用した場合
2,760点

2・3 (略)
J040~J052 (略)
J053 唾石摘出術(一連につき)
1 (略)
2 深在性のもの
3,770点
3 (略)
注 (略)
J054~J062 (略)
J063 歯周外科手術
1~5 (略)
6 歯肉歯槽粘膜形成手術
イ~ホ (略)
(新設)
注1・2 (略)
3 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期
治療を開始した日以降に実施する場合は、所定
点数(注1の加算を含む。)の100分の50に相
当する点数により算定する。

4・5 (略)
6 1から5まで及び6のイからハまでについて
は1歯につき算定し、6のニ及びホは手術野ご
とに算定する。
J063-2~J066 (略)
J067 上顎骨折非観血的整復術
1,570点
J068~J079 (略)
J080 顎関節授動術
1 徒手的授動術
イ・ロ (略)
くう
ハ 関節腔洗浄療法を併用した場合
2,400点

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