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○答申について 総-2別紙1-2 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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2点若しくは4点又は3点若しくは5点を所定
点数に加算する。
10 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに
記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診
療所に限る。)を受診した患者については、明
細書発行体制等加算として、1点を所定点数に
加算する。
(削る)

9 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに
記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診
療所に限る。)を受診した患者については、明
細書発行体制等加算として、1点を所定点数に
加算する。
10 再診に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯
科診療を実施している保険医療機関を受診した
患者に対して再診を行った場合は、医療情報・
システム基盤整備体制充実加算3として、月1
回に限り2点を所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確
認により当該患者に係る診療情報を取得等した
場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る
診療情報の提供を受けた場合にあっては、この
限りでない。
(新設)

11 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で再診
を行った場合は、医療情報取得加算3として、
3月に1回に限り2点を所定点数に加算する。
ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電
子資格確認により当該患者に係る診療情報を取
得等した場合又は他の保険医療機関から当該患
者に係る診療情報の提供を受けた場合にあって
は、医療情報取得加算4として、3月に1回に
限り1点を所定点数に加算する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

(新設)

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