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○答申について 総-2別紙1-2 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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B004-1-3 がん患者指導管理料
1~3 (略)
注1~4 (略)
5 3について、区分番号B004-1-8に掲
げる外来腫瘍化学療法診療料、区分番号B00
8に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F100
に掲げる処方料の注6に規定する加算及び区分
番号F400に掲げる処方箋料の注4に規定す
る加算は、別に算定できない。
B004-1-4 入院栄養食事指導料(週1回)
1・2 (略)
注1・2 (略)
(削る)

B004-1-3 がん患者指導管理料
1~3 (略)
注1~4 (略)
5 3について、区分番号B004-1-8に掲
げる外来腫瘍化学療法診療料、区分番号B00
8に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F100
に掲げる処方料の注7に規定する加算及び区分
番号F400に掲げる処方箋料の注5に規定す
る加算は、別に算定できない。
B004-1-4 入院栄養食事指導料(週1回)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、退
院後の栄養食事管理について指導するとともに
、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を
用いて患者に説明し、これを他の保険医療機関
、介護老人保健施設等又は障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1
項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児
童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児
入所施設の医師又は管理栄養士と共有した場合
に、入院中1回に限り、栄養情報提供加算とし
て50点を所定点数に加算する。この場合におい
て、区分番号B015に掲げる退院時共同指導
料2は別に算定できない。
B004-1-5 (略)
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当

B004-1-5 (略)
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当

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